印鑑証明の取得|(第4話)自分で株式会社を作ってみた

僕のいけない先入観なのだが、役所や行政の対応は悪くて当たり前。

担当者は愛想が悪くて当たり前。

つっけんどんで親切じゃないのが当たり前だった。

血気盛んな頃は都度説教していたが、あまりにもそんな人が多いので最近は諦めて、ハイハイって感じで不感症になっていた自分に気がつく。

だけど、前回(自分で株式会社を作ってみた(第3話))話したように、

意外にも法務局、なかでも法人登記に関する対応はとても親切だった。

これはちょっと意外だった。

やはり、商売人と接する機会が多いので、ホスピタリティや対応態度を厳しく指摘されたことがあるんじゃないかと推測する。

ちなみに、後から出てくる話題だが、法人登記の際に、公証役場に電話したり、行くことがあったのだが、ここは最悪だった。

窓口の若い子(実際合ってみると結構キレイ)なんて電話応対も、直接の窓口対応も最悪だった。

喧嘩売ってんのか?ってくらいにね。

それに比べたら法務局の対応はよかった。

僕が当たった担当者が、たまたまだったのかもしれないけど。

 

さて、本題に入ろう。

前回は、僕が参考にさせていただいたトラスティルグループさん「自分でできる」会社設立サイトとその中のSTEP2までを進めた話をした。

トラスティルグループさん「自分でできる」会社設立

inQupさん「会社登記の具体的な手順と必ず抑えておくべき6つの注意事項」

 

今回はその次の登記時に必要な個人の印鑑証明を取りに行く段階の話をしようと思う。

単に印鑑証明を取りに行くだけなら、印鑑カードを既に持っている人であれば、簡単な話だし、仮に持っていなくても、住んでいる町の役場で申請をすれば、すぐに印鑑カードと印鑑証明を手に入れられる。

僕は印鑑カードを無くしてしまっていたので更に多くの手続きが必要だった。

居住エリアの役場に行って、

1.印鑑証明カード紛失届と登録抹消の手続きを実施

2.新しく印鑑登録

3.印鑑証明カードを新しく発行

4.印鑑証明を入手(確か300円ほど)

再発行の手数料は取られたか、取られていないかちょっと記憶にない。

取られていたしても1,000円ほどかと思う。

結局、後からすぐに元々持っていたカードが見つかったので、無駄なことをしてしまった。

 

スムーズに印鑑証明を手にした後に僕がしたことは、法人印鑑の作成。

法人登記をする前に、これから作る法人のハンコを作って、それを作成書類に押すのだ。

僕にはこれが不思議でならない。

まだ認可されていない法人なのに、先にハンコだけが独り歩きしているような感覚を覚えて不思議なのは僕だけだろうか。

まあ、とにかくハンコは必要なので、角印、代表印、銀行印の3点セットを作成。

ハンコは安くすませていいと思う。

立ち上げ当初の会社は経費コントロールが重要だと考えているからだ。

僕が初めて代表取締役を努めた会社を立ち上げた際(詳しくは 自分で株式会社を作ってみた(第2話) をどうぞ)は、25万円ほどかけて角印、代表印、銀行印を作ったことがある。

材質は象牙で、ハンコの画数や文字の接点だかなんだかで運気や会社の今後の運勢がどうのこうのという、先輩経営者のよく分からないアドバイスを真に受け「ふーん」と思いながらも、立派なハンコを作ったのだった。

実際、そのアドバイスをくれた人は、事業がうまく行かず、今でも多額の借金返済が大変そうだ。

ハンコで、会社がうまく行ったら苦労しない。

うまく行かない事や先行きが不安の事があると、人は運気アップや人生好転のために、ジンクス、占い、宗教、自己啓発など見えないものに頼って、結局そっちに持っていかれる。

僕は色々と勉強した。

大切なのは自分を軸に持つこと。

ただそれだけだ。

というわけで、法人印鑑3点セットは、「コマキハンコ」というハンコ屋さんで柘(つげ)の素材で3,780円で購入。

安かったけど、自体も選べるし、陰影もしっかりしているし、気に入った。

これでめでたく、法人登記に必要な印鑑証明とハンコが揃った。

 

しかし、これら2点をする前にしておいた方がよかったことがあった。

ここ、すごくポイントです。

何かと言うと、もし、マイナンバーカードをもっていなかったら、法人登記準備の一番最初の作業として、マイナンバーカードの申請をしておいた方がいい!

なぜならマイナンバーカードの交付に、とても時間が取られたからだ。

そもそも、何故マイナンバーカードが必要かというと、後から出てくる電子定款を作る際の電子証明のために、このマイナンバーカードが必要なのだ。

会社設立の参考にさせてもらったサイトやその他のサイトには「住基カード」といった事が書かれているが、この情報は古い。

現在、住基カードは発行終了となり、その代わりに平成28年1月からは、マイナンバーカードが発行されている。(元々、住基カードを持っている人がそのカードを現在、電子証明に使用できるかどうかは不明。)

このマイナンバーカードの発行が異常に遅いのだ。

マイナンバーカード発行には、自宅に郵送されてくる、通知カードと言うものが必要。

僕は、居住区域の役場に行けばすんなり発行されると思い、説明もよく読まないまま、通知カードを持って役場に行ったところ、通知カードは同封されている封筒を使って、郵送でマイナンバーカードの発行申請をしなければならないとのこと。

このご時世にそんなまどろっこしい発行手順???

相変わらず役所仕事は意味不明なことが多い。

しかも、通知カードに必要事項を記載して封筒で郵送後、マイナンバーカードを管理する機関がカードを使って、居住エリアの役場にカードを郵送。

その後、役場にそのカードを取りに行くという段取りだった。

・・・もどかしいにも程がある。

閉口しながらも、個人にとって、とても貴重なカードだから安全には安全を重ねているのだろうと自分に言い聞かせ、手続きをした。

そして、発行手続きが整えば届くという交付通知のハガキがこれまた遅い!!

さすがに2週間もあれば届くかと思ったが、届かない。

その間、アメリカに行って帰ってきたほどだ。

詳しくは、クラムチャウダーでお腹いっぱい。サンフランシスコの旅をどうぞ。

結局1ヶ月くらい待った。

いったい何にそんな時間がかかるのだろうか?

ネット上には、交付開始時期には4,5ヶ月待ったなんていう情報もあった。

というわけで、自分で法人登記予定だけれども、マイナンバーカードを持っていないという人は、まずはマイナンバーカードを入手することをオススメします。

 

【今回のポイント】

(1)マイナンバーカードを持っていない場合はいち早く発行申請をする

(2)分からないことは法務局の無料相談や電話相談を最大限活用して解決する。

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